座間ゴルフスクール会員規約

第1条(名称及び事務局所在地)

「座間ゴルフスクール」(以下、本スクールという)と称し、運営事務局を神奈川県座間市栗原941番地に置きます。

第2条(目的)

本スクールは、会員の技術向上と健康増進をもってゴルフの普及・発展に寄与することを目的とします。

第3条(運営)

本スクールの運営は、すべて運営事務局が行うものとします。

第4条(会員)
本スクールの会員(以下会員という。)は以下のとおりとします。
・平日昼会員
・平日夜会員
・土曜昼会員

・土曜夜会員

第5条 (入会手続き)

本スクールに入会を希望する方は、本規約を了承の上、所定の入会申込書に必要事項を記入し、運営事務局に提出してください。

第6条(入会金)
本スクールに入会の申込をされた方は別途定める入会金を納めてください。

2.入会金は、入会した日より退会する日まで有効とします。

第7条(受講料)

レッスンの受講料は、別途定めた方法により納めてください。

第8条(受講内容)
レッスンの期間(期)、クラス編成、定員、時間割は、運営事務局が定めます。
2.定員に満たないクラスはクラスの移動、統合、または閉鎖する場合があります。

3.レッスン時の打席及び練習球は会員本人以外使用できません。

第9条(入会金、受講料の不返還)

納入された入会金、受講料は、理由の如何にかかわらず返還致しません。

第10条(会員の特典)
会員は、本スクールの諸規則にしたがって、レッスンを受けることができます。

2.本スクールの行う行事(イベント・講習)に参加することができます。

第11条(休会・退会・継続の手続き)
会員が休会を希望する場合は決められた提出期限を厳守し休会届を提出してください。
2.会員が退会を希望する場合は決められた提出期限を厳守し退会届を提出してください。
3.届けのない場合は、自動的に継続となります。

4.著しくマナー、エチケットに欠ける会員については退会とする場合があります。

第12条 (会員資格の喪失)
会員は、次のとき、その資格を喪失します。
(1)退会したとき。
(2)諸支払いを2ヶ月以上滞納し、本スクールの請求に応じなかったとき。

(3)本規約を含む本スクールの定める諸規則に違反したり、本スクールの信用、品位を著しく傷つける行為を行ったとき。

第13条 (事故及び傷害)
本スクールで使用する施設内、及び付帯駐車場で発生した事故、盗難について、本スクールは、損害賠償責任を一切負いません。
2.本スクールを利用中に発生した事故に拠って傷害を受けた場合、本スクールは、損害賠償責任を負いません。

3.本スクールの故意または重大な過失により、法律上の賠償責任を負った場合は、加入する損害賠償責任保険の範囲内で補償します。

第14条(規約の改定)

この規約及び本スクールが定める諸規則並びに諸料金は、本スクールが必要と認めた場合は、改定することがあります。 その場合、改定した規約・諸規則並びに諸料金は、会員全てに及びます。

第15条(発効)
本規約は、令和4年4月1日より発効します。

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